医薬品の有効性・安全性の統計的評価法の新展開について
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医薬品(いやくひん)とは、飲んだり(内服)塗ったり(外用)注射したりすることにより、 人や動物の疾病の診断、治療、予防を行うための物である。
医療用医薬品と、薬局・薬店で誰でも購入できる一般用医薬品とに大別される。
国内で医薬品として譲渡を含め流通させるには、厚生労働大臣による製造販売承認が必要である。 承認のないもので医薬品、医薬部外品、化粧品もしくは医療機器に該当しないものは「効能」「効果」 をうたうことはできない。保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除き、
医薬品としての効能効果を謳った製品は、「未承認医薬品」として処罰の対象となる。 (Wikipediaより)
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